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産業廃棄物

廃棄物の分類

「廃棄物」は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されます。

「産業廃棄物」とは、廃棄物処理法により「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち政令で定める20種類のもの」と定義されています。
産業廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れのある特に有害なものは「特別管理産業廃棄物」に分類され、運搬や保管・処分に関しさらに厳格な基準が定められています。

「一般廃棄物」とは産業廃棄物以外の廃棄物で、事業活動に伴って生じた「事業系一般廃棄物」と、家庭から排出される「家庭系一般廃棄物」に分類されます。
さらに、一般廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性のあるものなど特に有害なものは「特別管理一般廃棄物」に分類されます。

ただし、一般的な事務所から排出された紙ごみは「事業系一般廃棄物」で、建設業、印刷物加工業など特定の業種から排出された紙ごみは「産業廃棄物」に当たるなど、排出事業所の業種によって分類がかわる場合がありますのでご注意ください。

廃棄物の分類
廃棄物の分類

産業廃棄物の種類

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち政令で定める20種類のもの

すべての業種に共通
種類
1.燃え殻 石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却残さ
2.汚泥 メッキ汚泥、排水処理汚泥、ビルピット汚泥、下水汚泥
3.廃油 廃潤滑油、廃切削油、シンナー等廃溶剤類
4.廃酸 廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸、廃定着液
5.廃アルカリ 廃ソーダ液、金属せっけん廃液、廃現像液
6.廃プラスチック類 ビニルくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず
7.ゴムくず 天然ゴムくず
8.金属くず 研磨くず、切削くず、空缶、金属スクラップ
9.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、レンガくず、コンクリート製造のくず
10.鉱さい スラグ、ノロ、廃鋳物砂
11.がれき類 工作物の新築・改築等で発生したコンクリート破片等
12.ばいじん ばい煙発生施設等で発生するばいじんで集じん施設で集められたもの

▼特定の業種によるもの
種類
13.紙くず 工作物の新築・改築等で発生した紙くず、パルプ・紙等製造業、印刷業、製本業、印刷物加工業で発生した紙くず
14.木くず 工作物の新築・改築等で発生したもの、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業、物流で発生した木くず、廃パレット
15.繊維くず 工作物の新築・改築等で発生したものや繊維工業の天然繊維くず
16.動植物性残さ 食料品・医薬品・香料製造業で原料として使用した動植物の固形状の不要物
17.動物系固形不要物 と畜場の獣畜・食鳥に係る固形状の不要物
18.動物のふん尿 畜産農業の動物のふん尿
19.動物の死体 畜産農業の動物の死体

種類
20.政令第13号廃棄物 上記1から19の産業廃棄物を処理したもので、1から19に該当しないもの(コンクリート固型化物等)

注意:特定の業種によるものとされている7つの項目は「産業廃棄物」として出せる業種が限られています。下記の表をご参照ください。
種類 業種
紙くず 建設業、パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業に係るものに限定
木くず 建設業、木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るものに限定
繊維くず 建設業、繊維工業に係るものに限定
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業で、原材料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物に限定
動物系固形不要物
(狂牛病騒動でH13年に追加)
と畜場において処分した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿 畜産農業に係るものだけに限定
動物の死体 畜産農業に係るものだけに限定

上記の7つの項目が法律で定められた特定の業種から排出された場合は「産業廃棄物」となりますが、それ以外の業種から排出された場合は「(事業系)一般廃棄物」となりますのでご注意ください。

特別管理産業廃棄物の種類

▼産業廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性のあるものなど特に有害なもの
種類
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類
廃酸 水素イオン濃度指数(pH)2.0以下の廃酸
廃アルカリ 水素イオン濃度指数(pH)12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から発生する注射針、注射筒、廃血液等

▼特定有害産業廃棄物
種類
廃PCB等又はPCB汚染物※1 廃PCB、PCBを含む廃油、PCBが塗布され又は染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、PCBが封入された又は付着した廃プラスチック類若しくは金属くず
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもので環境省令※2で定める基準に適合しないもの
廃石綿等 建築物から除去した石綿、石綿含有保温材、断熱材及び耐火被覆材、作業に用いたプラスチックシート、 防じんマスク、発じん機又は集じん機で集められた石綿等
有害産業廃棄物 特定の施設等から発生したもので、有害物質が環境省令で定める判定基準に適合しないもの

※1 PCBとはポリ塩化ビフェニルの略
※2 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものの判定基準が定められています。

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